先端設備等導入計画~その他注意点についてのアレコレ~

先端設備等導入計画 大阪

今回は先端設備等導入計画(以下「先端」という。)について、色々な注意点をご案内していきます。

税金を滞納していないことを証明する書類とは?

先端で求められる書類の中で少しクセがあるのは「税金を滞納していないことを証明する書類」と呼ばれる書類です。 私が申請してきた中で、「税金を滞納していないことを証明する書類」は3種類ありました。 <1>納税証明書(市役所納税課で発行する書類) <2>法人住民税の納税証明書(市税事務所で発行する書類) <3>完納証明書(市役所納税課で発行する書類)

先端設備等導入計画 大阪

納税証明書のサンプル(国税庁のHPより抜粋) 恥ずかしながら、今回、先端の申請業務を行うまで<2>法人住民税の納税証明書と<3>完納証明書については存在すら知らなかったです。特に<3>完納証明書に関しては納税証明書ではなぜダメなのかが当初理解できませんでした。ただ、私の経験上ですが、<1>納税証明書or<3>完納証明書について提出を求められる市区町村は、申請は持ち込むように指示がありましたので、お客様には税務課などで申請時に取得するようお願いしておりました。 <2>法人住民税の納税証明書については市税事務所に取りにいく必要があるので、事前に取得に動いていただいておりました

レアケース(工業会証明書が発行できない)はどうするの?

これはレアケースですが、市区町村によってはその他の書類を求められることがありました(アレコレ注文が多いのは地方で、申請実績があまり無い市区町村が多いです)。 一例としては、お客様の都合で工業会証明書の発行ができない設備を、先端に申請した際です。 市役所の担当者からは「工業会証明書が発行できない設備については、先端設備としては認められないので、認定はできない。」という形で申請を断られました。 そこで、 ①経済産業局に工業会証明書が無くても認定が受けられるルールであることを確認 ②市区町村の担当者に対して、工業会証明書が無くても認定が受けられる制度設計になっている点を説明(経済産業局の話も出しました) ③また導入設備自体は旧モデルとくらべて性能があがっていることを証明するために、他社製品との比較表を作成し、さらに機械パンフなども添付

先端設備等導入計画 大阪

上記の粘りをみせてようやく申請が受理されたケースもあります。 もし、特殊な事情で申請をあきらめた方がいらっしゃいましたら、 ・どういった点で相手が申請を受け付けないのかを明確にして ・それを補う対応を行う という点を心がけてみて下さい。

自社で申請すべきか?外部に依頼すべきか?

先端の申請業務をやっているとお客様から「これぐらいなら自分で書いてもやれませんかね?」という問い合わせを受けることがあります。 率直に申し上げて、以下の3点に当てはまる方は自社で申請しても良いと思います。 ①機械を導入するまでに2ヶ月以上の時間的余裕がある ⇒機械を導入するまでに認定をもらう必要があるため。 ②導入予定設備の価格が500万円以下 ⇒外部に対する費用が、減税のメリットを上回ってしまうため。 ③ものづくり補助金などの補助金の申請予定が無い ⇒ものづくり補助金の申請に合わせる必要があるため 逆に上記のうち1つでも当てはまらない場合は外部に依頼することを検討されるべきです。 誤解の無いように目的別に説明させていただきます。 なぜ先端の認定を受けるかは ①機械を導入するまでに2ヶ月以上の時間的余裕がある 補助金の交付決定など締め切りが無ければ、自社で取得に動いて問題ありません。ただ、添付書類漏れや修正指示などの対応が必要なため、社長さん個人で動くより担当者の方を置いて対応する形がよろしいかと思います。 ②導入予定設備の価格が500万円以下 補助金の加点のため認定が必須な方以外、つまり節税が目的の方は節税額が15万円ほどですので、わざわざ8~10万も出して依頼する必要は無いかと思います。 ③ものづくり補助金などの補助金の申請予定が無い 平成31年実施のものづくり補助金では先端の取り扱いが少し変わっております。具体的には以下の点です。 ・ものづくり補助金応募段階で、先端の認定書が手元に無い場合は、市役所の担当者から「いつ提出したのか?」を証明する書類をもらう必要がある ・先端の認定についても新しい設備の導入を予定した計画になっていないといけない 上記の整合性を取るには専門家に任せたほうが、正直なところ楽でしょう。

先端設備等導入計画 大阪

まとめ

・「税金を滞納していないことを証明する書類」は3種類ある。 <1>納税証明書(市役所納税課で発行する書類) <2>法人住民税の納税証明書(市税事務所で発行する書類) <3>完納証明書(市役所納税課で発行する書類) <1>納税証明書、<3>完納証明書については申請時に取得でOK <2>法人住民税の納税証明書については事前取得の必要性がある ・レアケース 工業会証明書の発行ができないと受け付けないと言われるケースがある。ただし、ルールを理解したうえで、粘り強く交渉すれば問題ない。 ・自社で申請すべきかどうかは、以下の3点で判断する ①機械を導入するまでに2ヶ月以上の時間的余裕がある ②導入予定設備の価格が500万円以下 ③ものづくり補助金などの補助金の申請予定が無い 上記のうち3つとも当てはまる場合は自社で申請してOK 先端の書き方や申請を代行したいという方は是非当社までお声掛けください。 ↓↓↓ info@suncredo.com 補助金担当まで

投稿カテゴリー : コラム. ブックマーク permalink.