先端設備等導入計画(以下「先端設備」)の書き方について、紹介させていただきます。
今回は先端設備の概要、メリットについてご紹介し、具体的な書き方や申請のフローについては次回で紹介します。
先端設備等導入計画とは?
先端設備等導入計画は、平成30年6月にスタートした制度です。
中身を簡単に言うと、中小企業の設備投資を後押しするための制度です。
皆様へ知っておいて頂きたいことは
・設備投資を後押しする
・認定支援機関確認書が必要になるため金融機関としてお金を貸すだけでなくサポートの一助にもつながる
という制度である点です。
企業側の主なメリットは、以下の2点です。
①ものづくり補助金など補助金の加点項目
②工業会証明書とセットで申請すれば対象設備の固定資産税が3年間ゼロ
平成30年11月19日に中小企業庁で発表された先端設備の認定状況を確認すると約1万4千件が認定されています。
先端設備等導入計画の詳細なメリット
上記のメリットをもう少し掘り下げて説明します。
①ものづくり補助金など補助金の加点項目
ものづくり補助金やIT導入支援補助金など「補助金」制度は、予算枠が決まっているため申請者間で採択されるかは競争する形になっています。
例えば、直近のものづくり補助金二次公募ですと、次のとおりです。
6,355社申請 うち採択2,471社(採択率38.8%)
そのため、点数の底上げのために加点項目が非常に重要になってくるわけです。
少し話はそれますが、昨年度補正で実施されたIT導入補助金の場合、申請の必要はなく、先端設備を受け付けている市区町村に会社の住所があれば加点という取り扱いとなりました。この点は次回以降で掘り下げていこうと思います。
②工業会証明書とセットで申請すれば対象設備の固定資産税が3年間ゼロ
まずは中小企業庁で公開されている「先端設備等導入計画策定の手引き」から抜粋して、おおよそのフローを見ていきましょう。
(中小企業庁-「先端設備等導入計画策定の手引き」より抜粋)
上記図では少し分かりにくいかもしれませんが、まずは工業会証明書をメーカーor商社に依頼しておかなければいけません。また、ご注意頂きたいのですが、発行の依頼から発行までに2~4週間程度はかかります。
工業会証明書を入手後は以下の流れです。
①金融機関などの認定支援機関に持ち込み、認定支援機関確認書を入手
②必要書類を揃えて、市区町村に提出
③修正等あれば、修正対応もしくは再提出
④認定
減税額の計算
高額の設備投資をされる方には、固定資産税の減額は非常に大きなメリットです。
減税額は市区町村によって変動はありますが、おおよその金額は以下の計算式で求められます。
設備投資額 × 3% = 減税額
設備投資額を1000万円として計算した場合は、次のようになります。
1000万円 × 3% = 30万円円(減税額)
ある程度大きい設備投資を行う場合は、工業会証明書とセットで申請しておいたほうが良いですね。
こういった設備投資を後押しする制度を知っておくことで、企業の資金需要を引き出す可能性が増えていきます。
2019年(平成31年)実施のものづくり補助金での取り扱い
影響があったのは大きく分けて2つです。1つ目が補助率UP、2つ目が加点です。
先端設備の認定をうけると補助率が1/2 ⇒ 2/3 にUPします。
ではどれぐらいのメリットがあるか見ていきましょう。
補助率を上げることの重要性
ものづくり補助金には『補助率1/2』という大原則があります。
意味合いとしては
1000万円の機械を買う際に、ものづくり補助金を活用すると、以下の金額の補助が受けられます。
1000万円 × 1/2(補助率) = 500万円
つまり500万円の補助金を受けることができます。
この補助率を2/3にUPさせることができれば、以下になります。
1000万円 × 2/3(補助率) = 667万円
単純計算でも167万円受け取れる金額が増えます。
ですから、補助率を上げるというのは非常に大事なことなんですね。
まとめ
・設備投資を後押し制度として「先端設備等導入計画」という制度がある
・新たな資金需要を呼び込む手段の1つ
・メリットは、補助金の加点要素、固定資産税の減税の二本柱
・補助率をUPすることでもらえる補助金の金額が大きくなる
実際にどういった書類を書いていくのかは次回以降で詳細に述べていきます。
先端設備にご興味のある方、ものづくり補助金を検討している方は、お気軽にお問い合わせください。
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